433MHz 付近での A1A 送信は、周波数等使用区別の違反では?
年末のことですが、430 MHz 帯 FM の運用を終えて
リグのダイアルをグルグルと回していたところ、
433.02 〜 433.04 MHz 付近で何やらスケルチが
バサバサ開いたり閉じたりしている信号を受信しました。
変調は掛かっていないようなので、
もしやと思って USB モードで受信してみると、
どうやら A1A で QSO されている様子です。
QSO は終わりかけで、ちょうど TU 73 を送信されているところでしたので、
コールサインの確認まではできませんでした。
430 MHz 帯の周波数等使用区別 (いわゆるバンドプラン) は下記のようになっており、
433 MHz 付近で発射できる電波は、広帯域の電話・電信・画像 となっています。
(JARL 「バンドプラン」より抜粋)
「広帯域の」という形容詞がどこまで掛かっているかですが、
この場合は「電話・電信・画像」まででしょう。
A1A は狭帯域の電波型式に区分されるため、
「広帯域の電話・電信・画像」の周波数帯で電波を発射すると、
バンドプランから逸脱してしまうことになります。
狭帯域の電波型式の周波数帯で FM の電波が発射されて
問題になっていることはよく聞く話です。
逆に、A1A はどの周波数で出ても問題ないという勘違い (思い込み)
をされている方もおられるのではと思います。
144 MHz 帯以上のバンドでは、「広帯域の・・・」の周波数帯が存在しますので、
注意が必要かと思います。
この周波数帯では、「広帯域の電信」である F2A であれば問題ないでしょう。
また、全電波型式の周波数帯であれば、A1A でも問題ないと思います。
2025/1/6追記
令和5年総務省告示第80号
「無線局運用規則第258条の2の規定に基づくアマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」
(令和5年9月25日施行)
を確認してみました。
433 MHz 付近はどうなっているかというと、以下のように規定されています。
<ここから>
<ここまで>
(「無線局運用規則第258条の2の規定に基づくアマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」より抜粋)
全ての電波の型式が許容されていますが、ただし占有周波数帯幅が 3 kHz を超える場合に限られています。
また、直接印刷無線電信及びデータ伝送は禁止されていますので、F2B や F2D などは NG です。
狭帯域の A1A も NG ですが、注5からすると A3E とか 6K00 A2A なんかは OK なんでしょうかね。
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