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カテゴリー「無線(免許)」の65件の記事

2024年4月14日 (日)

移動しないアマチュア局の再免許申請には、電界強度の計算表の提出は不要

移動しないアマチュア局に対しては、
無線局の開設者に電波の強さに対する安全施設を設けることを義務づけられており、
人が通常出入りする場所における電波の強さが、
電波防護指針に基づく基準値に適合していることの確認が求められます。

具体的には、総合通信局のホームページなどで入手できる「電界強度の計算表」 (Excel のデータ) に
必要事項を入力し、計算した結果を管轄の総合通信局に提出することになります。

では、どのタイミングでこの「電界強度の計算表」の提出が必要をネットで調べてみると、
・開局申請時
・変更申請時
・再免許申請時
などが挙げられています。

しかし、このうち再免許申請時については、タイトルのとおり「電界強度の計算表」は不要です。
実際、今回私の再免許申請時に添付したのですが、
総合通信局のご担当者から「不要です」と指摘が入り、受け取っていただけませんでした。
200 W を超えるアマチュア局の場合も同様のようです。

一方、変更申請時に関しては、
例えばリグの増設など「電界強度の計算表」の内容が変わらない場合であっても、
都度確認させていただくとのことでしたので、毎回提出が必要とのことです。

本件については、総合通信局のご担当者と直接面会して時間を取っていただき、
いろいろと教えていただきました。

2021年1月23日 (土)

無線局の免許状返信用封筒

無線局の開局申請、変更申請、再免許申請など行った際、
新しく交付された免許状を受け取るために、返信用封筒を送付することがあります。

 


昔のこのタイプの免許状であれば、定型サイズの長形3号に収まりますので、
免許状が折られることなく受け取ることができました。

20210123_0001

※長形は「なががた」と読むそうですね。

 


しかし、無線局免許状が A5 サイズになってからは、返信用封筒が長形3号だと
どうしてもこのように免許状が折られてしまいます。

20210123_0002

 

また、最近では個別指定の電波の型式など記載事項が多くなって別紙が複数枚つき、
かつ無線局指定変更通知書も同封される場合などは、「定型郵便物 25 g 以内」を
超えてしまうこともあり、貼付する切手を 84 円とするのか 94 円にすべきなのか
迷ってしまいます。

それが嫌なので、可能な場合は直接総合無線通信局まで受け取りに行ってました。

 


最近では、返信用封筒に角形6号を使うようになりました。
角形6号であれば、A5 サイズがピッタリ収まります。
ただ余裕を持った角形5号の方が良いかも知れません。

角形5号も、角形6号も定形外サイズですので、
郵便料金は 120 円 (2021年1月23日時点) になります。
ただし 50 g 以内まで 120 円ですので、返送されてくる無線局免許状などの書類が
増える可能性があっても、郵便料金に迷うことは少ないと思います。
よほどのことがない限り、50 g を超えることは少ないのではないかと思われます。

40 円弱のプチ贅沢になりますが、年に数回程度しか手続しませんし、
いろいろな面で精神衛生上こちらの方が良いと思っています。

すでに皆さんもそのようにされているのでしょうか。

2021年1月19日 (火)

クラブ局の免許に 1.9 MHz 帯 SSB など追加の変更申請

個人局 (自宅固定局、移動局) の変更申請は一段落しています。

ところが、クラブ局の免許はしばらく放置状態でした。
そろそろクラブ局免許にも 1.9 MHz 帯の SSB なども追加しようと思い、
変更申請を提出しました。 

クラブ局の免許には、一括記載コードに含まれない個別指定の電波の型式が
各周波数帯に含まれています。
ただ、中途半端に含まれているので免許状がゴチャゴチャしていることと、
(自分の理解として) 誤解と思われる型式が含まれているので、
この際バッサリと一括記載コードに含まれる型式のみにしてしまうことを考えました。

データ通信モードとしては、WSJT 系、RTTY、アナログ SSTV、アナログファクシミリ
あたりがあれば充分楽しめるかと、割り切りました。
これらは単一の副搬送波を送信機に注入する方式なので、気に食わないですが
主搬送波を SSB とする場合は、審査基準にある「等価表記」としました。

一方で、FT8/Fox、デジタル音声通信、デジタル SSTV など、
OFDM のようなマルチサブキャリアのデータ信号を扱う通信は、バサッと削りました。
無くても当面は困らないでしょう。

これで、結構スッキリした無線局免許状になると思います。
個人局の免許状とは対照的です。

2020年10月 9日 (金)

ようやく「1.9 MHz 帯に J3E、J3F、A3E の型式を追加」の変更が完了

元記事 「1.9 MHz 帯に J3E、J3F、A3E の型式を追加」
https://ji3csh.air-nifty.com/blog/2020/09/post-bd36f9.html
にも追記しましたが、やっと移動局の変更申請が「審査完了」となりました。

8月21日に申請、10月9日に審査完了。
長かったです。

20201009_0001
無線局免許状の記載内容に変更がありませんので、改めて免許状の発行は不要と連絡しています。
固定局、移動局とも、これで当面は変更申請をしなくても良さそうな状態になりました。

 


2020年7月の変更で発行してもらった無線局免許状ですが、印刷が斜めになっています (特に別紙 (3) が顕著)。
「四国総合通信局長」の文字と印影は正しく印刷されているように見えますので、これらは別刷りなのでしょう。20201009_0002 

しばらくは、この免許状とのお付き合いになりそうです。

2020年9月 2日 (水)

1.9 MHz 帯に J3E、J3F、A3E の型式を追加

みなさんご承知のとおり、2020/8/19 の告示により、一括記載コードの 3MA や 4MA に
SSB (J3E) や AM (A3E) などの型式を含めることが、即日施行されることになりました。
変更申請などの手続きが殺到しているだろうなと思いつつ、私も申請することにしました。

すでに 1.9 MHz 帯には、J2B、J2D、J2E、J7D、J7W などの型式の指定を受けていましたので、
8/19 の告示を待たずとも、簡単な手続きで J3E などの型式を追加できたと思います。
しかし、免許状に 1.9 MHz 帯に J3E や A3E の個別指定の記載がされるのを避けたので、
このタイミングでの申請となりました。



今回 1.9 MHz 帯に追加したのは、J3E、J3F、A3E の三型式です。
全て 3MA に含まれますので、変更後も無線局免許状の記載内容には変更ありません。

「アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号を定める告示の一部改正案に係る意見募集」
に書かれていたように、無線局事項書及び工事設計書 15 備考欄に「1.9MHz帯での音声通信を行う」
と記載しました。

また、前回の失敗経験を踏まえ、無線局事項書及び工事設計書 15 備考欄には、
念のためこれまでの変更申請での依頼事項も記載しておきました。
(今回の変更申請に係る内容と、以前の申請に係る内容とは区別できるよう明記)

附属装置の諸元を微修正しましたので、今回も添付しました。


ということで、固定局、移動局とも 8/21 に変更申請を提出しました。

固定局の変更申請は、8/25 には「受付処理中」「審査中」まで進み、
本日 9/2 に無事「審査終了」となりました。

20200902_-0001

テレワークや申請殺到で時間が掛かると覚悟していましたが、
割とスムーズに処理していただきました。
無線局免許状の記載内容に変更が無いので、新しい免許状を受け取る必要も無く、
固定局の方はこれで完了です。


一方、移動局の方は 9/2 時点でも「到達」で放置状態です。
すぐに変更できなくても特に問題ありませんので、気長に待ちます。

 

9/7 追記
移動局の変更申請は、9/7 にようやく「受付処理中」の状態になりました。
まだまだ先は長そうです。

9/8 追記
意外に早く、「審査中」の状態になりました。

9/17 追記
夜 20:30 頃、総通のご担当者より電話が掛かってきました。
開庁時間外の遅い時間だったので、少し驚きでした。
変更申請 (変更届) が殺到しているとのことでしたので、残業されていたのでしょう。
用件は、変更申請の内容確認でした。備考欄に色々と書きましたので、少々混乱されたようです。
説明してご理解いただけました。

10/9 追記
ようやく、「審査完了」になりました。
長かったです。

2020年7月19日 (日)

続々「無線局免許手続規則の一部を改正する省令」に肖って変更申請をしてみました

無線局免許状の記載事項修正で終わりにしたかったのですが、まだ終わることができませんでした。

 


ようやく記載事項を修正していただいた無線局免許状が、お詫びの手紙、返送の郵送代分の切手と共に
届来ました。

早速届いた無線局免許状を確認しますと、備考欄に見慣れない文章が目に飛び込んできました。

20200719_0001

 

今回から追加で記載されることになったのかなと思いつつ、指定事項の確認を行っていくと、

20200719_0002 

あれ、1200 MHz 帯で 空中線電力が 50 W になっています。
なので、上記のような備考の記載があったのですね。

 


総務省 電波利用ホームページの無線局等情報検索も 7/18 に更新され、
同様に誤指定のまま情報がアップされています。

20200719_0003

1200 MHz 帯の 50 W もおかしいですが、A8W は一括記載コードに含まれますので、
個別に指定されることもおかしいです。

 


残念ながら、もう一度訂正をしていただく必要がありそうです。
訂正依頼のお手紙と免許状を添付して、四国総通に送り返しました。

イレギュラーな内容の申請をしているので、こういったミスも致し方ないように思います。
変更申請のご担当者様には、何度もご負担を掛けてしまい恐縮です。

 

EME の免許は受けたことは無いので、備考欄に記載の内容は興味深いものがありました。
なので、ある意味ラッキーだったのかも知れません。

 


7/25 追記

本日、再修正版の無線局免許状を受け取りました。
返信用封筒の中には、無線局免許状だけが入っていました。
前回とは異なり、何か無愛想な感じがします。

記載内容を確認しましたが、問題無さそうです。
ただ、周波数帯によって、記載されている電波の型式の順番がバラバラです。
これでは、間違えやすいですし、確認にも少々手間が掛かります。
申請書に記載した順番とも異なりますし、また総務省 電波利用ホームページの無線局等情報検索に
表示される順番とも違います。
希望した内容はちゃんと記載されているので問題ありませんが、何なんでしょうね。

また、無線局免許状が斜めにズレて印刷されています。
今回はとても雑な感じがして、とても残念に思います。

7/20 に投函して 7/25 に受け取り、おそらく到着後即日に処理していただいたのでしょう。
迅速な対応をしていただけたので、それだけでも感謝です。

2020年7月 6日 (月)

続「無線局免許手続規則の一部を改正する省令」に肖って変更申請をしてみました

電子申請・届出システム Lite での変更申請で、事項書および工事設計書の
13 電波の型式並びに希望する周波数及び空中線電力
に電波の型式が入力できない場合、15 備考 欄に記入することになります。
例えば、いま話題の 1.9 M に J3E などを追加する場合。
ただし、16 工事設計書 内には記入できますので、こちらにはキッチリ
書いておく必要があります。
ここまでは、ある程度広まっている情報だと思います。

 


次に、私の失敗経験からのお話になりますが、更なる変更申請を行う場合
15 備考 欄に記入する内容は、変更に係る内容だけ記載するのではなく、
前回までの内容も併記しておく方がベターと考えます。

前回までの内容を記載していないと、その部分が取り消されてしまう
リスクがあります。
例えば、一回目の変更申請で 1.9 M に J3E を追加し、二回目で全く別の
変更申請をするとしたとき、二回目の変更申請時に 15 備考 欄へ何も記入しないと、
1.9 M に J3E が消されてしまう可能性があるということです。
(必ず消されてしまう訳ではなく、消されてしまうリスクがあるということです)



実際、私の移動局 (5 エリア) の変更申請において、昨年追加した 28 MHz 帯以上の
6K00 A2B などの電波の型式が、今回の変更申請 (1.9 MHz 帯への Jxx などの追加)
で消えてしまいました。
今回の変更申請では、うっかり 15 備考 欄には 1.9 MHz 帯への Jxx などの追加の
内容だけしか書きませんでした。
もちろん、16 工事設計書 にはちゃんと 28 MHz 帯以上の 6K00 A2B などは記載しています。

二ヶ月以上掛かった変更申請ですが、残念ながらもう一度申請し直す羽目になってしまいました。
(28 MHz 帯以上の 6K00 A2B などの追加も、資料追加を求められるなど、手間取りました)



ちなみに、全く同じ内容で同時に自宅固定局 (3 エリア) の変更申請を行いましたが、
こちらは 28 MHz 帯以上の 6K00 A2B も消されずに、1.9 MHz 帯への Jxx などの追加
の処理をしていただけました。

 

四国総通の担当の方を責めている訳ではありません。
おそらく、15 備考 欄の内容は手作業での追加入力になるものと思われますので、
希望する内容を書いておかないと、忘れられてしまうリスクがあるということです。

前回までの内容も含め希望する内容は15 備考 欄に全て記載し、既存の内容と
変更に係る内容を明記しておくのが親切ですし、こういったリスクも減るのでは
ないかと思います。

 


7/7 追記

四国総通に連絡して、問い合わせてみました。
申請側 (私) に落ち度は無さそうということを理解いただき、
無線局免許状の内容を訂正していただけることになりました。

再度の変更申請は不要で、返信用封筒を同封して旧免許状を返送すれば、
訂正した新しい免許状を送付していただけるとのことです。
早速手配することにします。

2020年5月31日 (日)

「無線局免許手続規則の一部を改正する省令」に肖って変更申請をしてみました

ブログの記事にするつもりは無かったのですが、最近書くネタが乏しいので...

 


令和2年4月21に告示された、令和2年総務省令第42号「無線局免許手続規則の一部を改正する省令」では
みなさんご承知のとおり、データ通信モードの変更申請 (変更届) の手続きが大幅に簡略化され、
手軽にデータ通信モードを始めるきっかけにもなり得る法改正だと思います。

Web 上でもいろいろと解説されていますが、例えば JARL のホームページでも
引用ここから→
これまでは、アマチュア無線機の外部入力端子にパソコン等を接続したデータ通信を行う場合で、
新たなデータ通信を行う場合には、工事設計書欄に電波型式の追加や送信機系統図の提出、
附属装置(パソコン)の諸元表などの提出が必要でしたが、改正後は指定事項に変更が無いなど
一定の条件のもとで「無線局事項書及び工事設計書」の「15 備考欄」に「デジタルモード運用
のため附属装置(パソコン)を接続」等を記入することにより、これまで必要であった手続きを
省略することができるようになります。

←引用ここまで
ということで、無線局事項書及び工事設計書の備考欄に「附属装置を繋ぎますよ」と書いて
提出しておけば、免許状の記載の指定事項の範囲内 (※) で運用する場合には、
データ通信モードの仕様が変わっても、いちいち変更届を提出しなくてもよいと読み取れます。
※私の理解としては、「指定事項の範囲内」では無く、「無線局事項書及び工事設計書に記載の範囲内」ですが...

ということで、無線局事項書及び工事設計書の15 備考欄に「デジタルモード運用のため、
附属装置 (パソコン) を接続」の文言を入れるべく、連休前の4月23日に変更申請を提出しました。

変更届ではなく変更申請としたのは、1.9 MHz 帯にも J2E や J7W などのデジタル音声通信をはじめ、
その他データ通信モードについて「Jxx」などの電波の型式を追加したからです。
今回の変更申請については、電波の型式の指定に変更があり、免許状の記載事項が変わりますので、
今までどおり無線局事項書及び工事設計書は全て記載しましたし、附属装置の諸元も添付しました。

5/7 には審査終了、5/15 に新しい免許状が届きました。
これで次回以降は、新しいデータ通信モードが出てきても、手続き省略で対応できるはずです。

 


変更申請のきっかけは、FreeDV 2020 の追加を検討していたことです。
Free DV を含むデジタル音声通信は、3K00 J2E、3K00 J7W で免許を受けております。
ただし、附属装置の諸元に FreeDV 2020 は記載していませんでしたので、
これを追加する変更届を検討していました。

FreeDV 2020 については、ある程度の情報はインターネット上で収集できたのですが、
副搬送波の周波数範囲など、もう少し詳細な仕様が必要で、それがどうしても分かりませんでした。
実測で確かめようともしましたが、それも不正確で、しばらく検討が滞っていました。

そこに今回の 4/21 の告示があり、「デジタルモード運用のため、附属装置 (パソコン) を接続」の
文言を追加することにより、改めて附属装置の諸元に追加しなくても問題ないと理解しましたので、
早速変更申請を行うことにしたのです。

上記のとおり、デジタル音声通信は 3K00 J2E や 3K00 J7W と、占有周波数帯幅を SSB 送信機の
帯域幅いっぱいの 3 kHz で指定を受けていますので、FreeDV 2020 をはじめ、SSB モードで送信する
デジタル音声通信にはほぼ全て対応できるのではないかと考えています。

 


ただ、「デジタルモード運用のため、附属装置 (パソコン) を接続」の文言を追加すれば、
何でもありというのは、ちょっと注意が必要かと思っています。
無線設備規則別表第二号第54の規定に基づくアマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値 の1
に占有周波数帯幅の許容値が定められています。
例えば、F1B や F1D の占有周波数帯幅の許容値は 2 kHz です。
大概は大丈夫だと思いますが、新たな仕様のモードが出てきたとき、占有周波数帯幅の許容値に
合致しているかを確認する必要があります。

 


ところで、今回は 1.9 MHz 帯に J3E や A3E を追加する変更はしませんでした。
夏頃に告示されるであろう 3MA にこれらが含まれることを見越して、敢えてそのようにしました。

J3E や A3E の追加に当たっては、変更に係る検査 (保証認定も含む) が必要かどうか
という議論もあるようですが、動向を見ながら検討しようと思っています。

その際には、現状の免許状から指定事項の変更が無いはずなので、
手続きが楽になってくれるのではないかと、淡い期待をしています。

2019年11月 6日 (水)

副搬送波を用いた変調方式の電波型式の表記について

一連の電波型式の表記に関する議論については、その後も JL3MCM 局と何度かやり取りさせていただき、
ようやく自分なりに理解ができたつもりになりました。

またかと思われるかもしれませんが、自分のために過去の記事の整理として残しておきたいと思います。
あくまでも、現時点で私自身が認識している内容です。
間違いや追加事項などがあれば、随時修正していきます。

 


◆◆ 電波型式の基本的な表記ルール ◆◆

電波型式の表記に関するルールは、再三述べているとおり電波法施行規則 第四条の二に記載があります。

第一文字:主搬送波の変調の型式(アマチュア局に馴染みのある主なものを抜粋)
 N:無変調
 A:振幅変調の両側波帯
 H:振幅変調の全搬送波による単側波帯
 R:振幅変調の低減搬送波による単側波帯
 J:振幅変調の抑圧搬送波による単側波帯
 F:角度変調の周波数変調
 G:角度変調の位相変調
 D:同時に、又は一定の順序で振幅変調及び角度変調を行うもの
 X:その他のもの

第二文字:主搬送波を変調する信号の性質
 0:変調信号のないもの
 1:デイジタル信号である単一チヤネルのもので変調のための副搬送波を使用しないもの
 2:デイジタル信号である単一チヤネルのもので変調のための副搬送波を使用するもの
 3:アナログ信号である単一チヤネルのもの
 7:デイジタル信号である二以上のチヤネルのもの
 8:アナログ信号である二以上のチヤネルのもの
 9:デイジタル信号の一又は二以上のチヤネルとアナログ信号の一又は二以上のチヤネルを複合したもの
 X:その他のもの

第三文字:伝送情報の型式
 N:無情報
 A:電信の聴覚受信を目的とするもの
 B:電信の自動受信を目的とするもの
 C:フアクシミリ
 D:データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令
 E:電話 (音響の放送を含む。)
 F:テレビジヨン (映像に限る。)
 W:AからFまでの型式の組合せのもの
 X:その他のもの

第一文字の「主搬送波の変調の型式」については、アマチュア局の場合、
無線機の送信モード(SSB、AM、FM など)と理解すればよいと思います。
上記のように定義されていますので、それに当てはめてそれぞれの電波型式の表記を考えればよいだけのはずです。

しかし、日本のアマチュア局の電波型式については「等価表記」なるものが存在し、
現状ではこの「等価表記」を使用することが前提となっているようです。
この「等価表記」の存在が、昨今急速に普及してきたデータ通信モードにおける電波型式の表記で
混乱や誤解を招いているものと思われます。
「等価表記」については後述します。

 


◆◆ 等価表記を考慮しない本来の電波型式の表記 ◆◆

まず、等価表記を考慮しない場合について考えます。
前述のとおり、電波法施行規則に当てはめればよいだけなので、考え方はシンプルになります。
一般的な電話 (J3E, F3E など) や電信 (A1A) などは、既に広く理解されている型式です。

誤解が多いのではないかと思われるのは、最近流行りのデータ通信モードや AFSK 方式の RTTY、SSTV など、
データで変調された副搬送波を主搬送波に乗せて送信する場合です。
これらの信号は、副搬送波を用いますので、表記の第二文字は0や1にはなり得ません。
単一チャネルの場合は2か3、複数チャネルの場合は7、8、9になります。

例えば、JT65 や FT8 のように、単一チャネルのデジタルデータ信号で周波数変調された副搬送波を
AM モード (振幅変調の両側波帯) で送信する場合は A2D、FM モード (角度変調の周波数変調) で
送信する場合は F2D になります。
最も一般的な SSB モード (振幅変調の抑圧搬送波による単側波帯) で送信するときはどうなるかというと、
それは J2D と表記されることになります。→[余談1]

また、先日の記事で議論になった FT8 の Fox 信号ですが、複数の副搬送波を用いた複数チャネルのデジタル
データ信号と考えられますので、上記の規則に当てはめると、副搬送波を AM モードで送信する場合は A7D、
FM モードで送信する場合は F7D、SSB モードで送信するときは J7D となります。→[余談2]

同様に考えて、変調された副搬送波を用いる AFSK 方式の RTTY、SSTV、ファクシミリなどは、
AM モード / FM モード / SSB モードで送信するとそれぞれ、
 A2B / F2B / J2B、A3F / F3F / J3F、A3C / F3C /J3C
となることは明らかです。

後述の「等価表記」の存在と直感的なイメージから、特に J2B, J2D, J3C などの表記に対して
非常に違和感を覚える方が大半だと思いますが、表記の規則からするとそのようになります。
くどいですが、あくまでも主搬送波は「振幅変調の抑圧搬送波による単側波帯」で
それを変調しているものが副搬送波だからです。

以上のように、「等価表記」を考慮しない場合は、これまでの常識から考えるとかなり違和感がありますが、
非常にシンプルに表記を考えることができます。

私はその考えに則り、総通のご担当者より「等価表記で」とご指導を受けていたところを、
敢えて J2A、J2B、J2C、J2D、J2E、J3C で指定を受けました。

ただし、現状のバンドプランが「等価表記」を前提に策定されているため、
例えば J2B や J2D で指定を受けたとしても、運用できる周波数範囲が「全ての電波の型式」に限られるので、
JT65 や FT8 で通常使用されている周波数で電波を発射できないという、思わぬ落とし穴があるので注意が必要です。
現状では、「等価表記」が可能であれば、そちらを優先させる方が得策かと思います。

 


◆◆ アマチュア局では一般的となっている等価表記 ◆◆

次に「等価表記」についてです。
「等価表記」については慣例的なものと思っていましたが、きちんと審査基準に記載があることを教えていただき、
その内容を初めて知りました。

リンク先に情報が纏まって掲載されており、その電波法関係審査基準の中で、
 [別表1]の[2]の項の[別表] 地域周波数利用計画策定一覧表 第15号 アマチュア局
の備考1に明記されています。文面は以下のとおりです。

主搬送波を周波数変調又は位相変調した単一の副搬送波で振幅変調(抑圧搬送波単測波帯の場合に限る。)
することにより等価的に周波数変調波又は位相変調波を得る場合は、
主搬送波の変調の型式を周波数変調又は位相変調とする。

この審査基準の記載に従えば、以下のように「等価表記」されることになり、
一般的に認識されている電波型式になります。

 J2B → F1B, G1B
 J2D → F1D, G1D
 J3F → F3F
 J3C → F3C

SSB モードで送信した場合、副搬送波の信号がそのまま送信周波数帯に周波数変換され、
主搬送波を周波数変調や位相変調した信号とほぼ同じになるので、
例えば J2D と F1D が等価であるという「等価表記」についても理解はできます。→[余談7]

しかし、この審査基準は上記のとおり「単一の副搬送波」が前提なので、
例えば FT8 Fox 信号のような複数の副搬送波を用いる FDM の場合には「等価表記」の定義には当てはまらず、
前述の「等価表記」を用いない J7D と表記するのが妥当と考えます。

同様に、デジタル SSTV の Easy Pal やデジタル音声の FreeDV なども、
複数の変調された副搬送波を用いる FDM なので、SSB モードで送信した場合でも
「等価表記」には当てはまりません。
SSB で送信する場合の FreeDV は一般的には G1E や G7W とされているようで、
総通でもそのように認識し判断されているように見受けられますが、
実はそうでは無く「等価表記」を用いない J2E や J7W とすべきです。
また、Easy Pal も一般的には F1D とされているようですが、これも J2D になります。→[余談3]
既に G1E や G7W、F1D として広まってしまっているので、今さら何を言うんだと
あちこちから猛反発やお叱りを受けそうですが...

このように「等価表記」があるがために、副搬送波が単一か複数かで、例えば F1D か J7D のように
第一文字が変わってしまうケースがあり、混乱や誤解を与える原因になっているように思われます。
「等価表記」をしなければ、J2D か J7D の第二文字のみの違いとなるので、大変分かりやすいと思います。

また、上記の審査基準が広く知られている訳では無さそうなので、余計に独自の解釈も相まって、
色々な情報が錯そうしている状態になっているのではないかと推測します。

ベースバンドの信号で直接的に振幅変調や周波数変調を行う場合は、
何も悩まずに A1A (CW)、F1B (RTTY)、F1D (パケット通信など) と表記することができます。

 

なお、(あまり流行らなかった) 静止画テレビ電話の信号 (旧表記 A5J、振幅位相変調された副搬送波を使用)
については、D3F ではなく J3F になるとされています。
上記の審査基準により「等価表記」が当てはまらないことが判り、長年の疑問が解けました。
「等価表記」の前提が周波数変調又は位相変調であり、振幅変調や振幅位相変調は対象でないからです。
→[余談4]

Hellschreiber も振幅変調された副搬送波を用いるので、上記の審査基準には当てはまりません。
500H A1B で指定を受けられている方もおられるとは思いますが、これは 500H J2B となるべきです。

 


◆◆ 占有周波数帯幅 ◆◆

最後に、占有周波数帯幅についてです。発射する電波の占有周波数帯幅が、周波数帯や電波型式で定められている条件に適合するかどうか、
信号の仕様から見積もる必要があります。
また、個別に指定を受ける電波型式には、占有周波数帯幅を付することが必要な場合もあります。

占有周波数帯幅の計算式は、
 無線設備規則別表第二号(第6条関係)
 ITU-R SM.328, Annex 3 の (11) や Annex 4 など
で規定されています。

また、FSK については、以前私自身も調べて記事を書きました。
変調された副搬送波の占有周波数帯幅も、これらの計算式によって求めることになります。

ここで、変調された副搬送波を SSB モードで送信する場合は、
その副搬送波がそのまま送信周波数に周波数変換される形になりますので、
(電波の占有周波数帯幅) ≒ (副搬送波の占有周波数帯幅) と考えてよいものと思います。
ですので、例えば FT8 の信号 (占有周波数帯幅が 50 Hz) を SSB モードで送信した場合は、
電波の占有周波数帯幅も 50 Hz として良いはずです。→[余談5]
もちろん過大入力などによる歪みなど、信号品質の劣化が無いことが前提です。

誤解が多いと思われるのは、AM モードや FM モードで送信する場合です。
AM モードの場合、(電波の占有周波数帯幅) = 2 × (副搬送波の占有周波数帯幅) ではありません。
FM モードの場合も、電波の占有周波数帯幅を副搬送波の占有周波数帯幅だけで見積もることはできません。
これらの場合は、副搬送波の最高周波数を基に占有周波数帯幅を見積もるべきと考えます。
無線設備規則に記載の占有周波数帯幅の計算式でも、最高周波数で求めることになっています。

FT8 の信号を例に取って考えますと (FT8 の信号を AM モードや FM モードで送信することはまず無いでしょうが)、
AM モードで送信する場合、電波の占有周波数帯幅は 2 × 50 Hz = 100 Hz とはなりません。

WSJT-X などのソフトでは、副搬送波の周波数を変えることができます。
附属装置の諸元にも、副搬送波の周波数範囲は可変しており、そのような諸元の記載で書かれている方が
多いのではないかと思います。
例えば副搬送波の範囲を 
300 ~ 2800 Hz としているとすると、
副搬送波の最高周波数は、周波数偏移および変調による帯域の広がりを考慮して、
2800 Hz + 50 Hz = 2850 Hz になります。
したがって、FT8 を AM モードで送信する A2D の占有周波数帯幅は、
2 × 2850 = 5700 Hz (5K70) にすべきです (下図のとおり)。

20191106_0001a

また、FT8 を FM モードで送信する F2D の占有周波数帯幅は、
周波数偏移が 
5 kHz のノーマルモードだと、カーソン則に当てはめ
2 × 2850 Hz + 2 × 5 kHz = 15.7 kHz (15K7) になるでしょう。

実際には、無線設備規則 別表第二号(第6条関係) 表1に、
特にアマチュア局に関しては、平成21年03月17日 総務省告示第125号の
無線設備規則別表第二号第54の規定に基づくアマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値
の1に
占有周波数帯幅の許容値が定められていますので、注意が必要です。
アマチュア局の A2D は占有周波数帯幅の許容値が 2.5 kHz ですので、
24 MHz 帯以下の5K70 A2D は NG です。 

 


長くなりましたが、以上が色々と失敗を重ね、各 OM からアドバイスをいただいた結果、
自分なりに整理ができたと考えている内容です。

またコメントいただいていましたが、「等価表記」をやめて、
かつ J2B、J2D など第一文字が J の主要な表記を一括表記に含めるよう、
法令・規則・バンドプランを改定されるのが望ましいと考えます。
が、「等価表記」が前提の表記法が広く深く浸透してしまっている以上、
一筋縄では行かないとは予想されます。

受信端では「J2B と F1B」や「J2D と F1D」などは区別が付かないですし、
別にどちらであっても問題ないことだと思います。
ただ、送信する側としては、自局の無線局の工事設計書を
「SSB送信機に、附属装置から副搬送波を入力して送信する」
としている以上、自局の無線局免許に指定される電波の型式は J2B や J2D などに
すべきではないかと私は考えます。
「等価表記」だと、工事設計書の内容に矛盾が生じると感じます。

最後に、色々とコメントやアドバイスをいただいた JL3MCM 局にお礼申し上げたいと思います。

 


◆◆ 余談  ◆◆

[余談1]
SSTV (副搬送波 FM 方式) の信号を AM モードで送信する場合、最終的な信号の振幅にデータの情報が無いから
A3F ではなく F3F という議論が以前よりあったようですが (過去の記事でも書きましたが)、
上記より A3F であることは明らかだと考えます。
また、周波数スペクトルで考えても、周波数変調信号ではないことが分かると思います。

[余談2]
SSB モードで送信した Fox 信号は F7D という意見があり、私も当初はそのように考えていましたが、
仮に「等価表記」が適用できるとしても、現在ではそれは間違いと考えています。

20191106_0002a
ただし、FM モードで送信した Fox 信号は、F7D です。

[余談3]
データ多重信号でも、単一キャリアの TDM 方式であれば等価表記の対象に該当し、
SSB モードで送信すると F7D になるのかなと考えます。

[余談4]
以前、副搬送波を用いて、等価的に全搬送波による単側波帯や低減搬送波による単側波帯などの電波を得ることで、
例えば H2B や R2B などの型式の指定を受けておりましたが、
上記の審査基準からすると誤りであることが分かりました。
先日の変更申請で既に削除済みです。

[余談5]
何回か記事で書いていますが、FSK の周波数偏移 (幅) と占有周波数帯幅を混同しているケースが、
まだ時々見受けられるように思います。

[余談6]
JT65 や FT8 などのデータ通信信号を、LSB モードで送信した場合、
秘匿性に引っかかるかどうかを総通のご担当者に尋ねたことがあります。
LSB モードで送信すると、周波数や位相が反転した信号の電波になり、
通常 USB モードで運用している局はデコードできないはずです。
例えばグループ内で示し合わせて LSB モードで交信するようなことをすれば、
秘匿性に抵触する可能性はあるとのことです。
ただ、そのようなモードが例えば FT8 reverse とかいう名前などで一般的になってくれば、
当然ですが問題ないようです。

[余談7]
J2D と F1D は厳密には異なり、例えばキャリアポイントの位置が異なると思います。
 J2D のキャリアポイントは、抑圧搬送波の周波数
 F1D のキャリアポイントは、無変調時の送信周波数

2019年10月21日 (月)

移動局免許にまだ旧スプリアス機が残っていたのか?

先週末に、指定の変更を受けた移動局の免許状を受け取ったのですが、
別紙にまた見慣れた文字が書かれています。

20191021_0001

2019年7月25日の記事 で書きましたが、第3送信機として旧スプリアス規格のリグが残っていたので、
撤去の変更申請を行っていました。
また、そのときにアドバイスをいただいたとおり、変更申請の備考に、
「第1送信機は TSS にて新スプリアス基準対応機として保証認定済み」

と追記もしていました。
それでありながら、今回もまたこのような備考が書かれているのは謎です。
なので、本日四国総通に問い合わせをしてみました。

ご担当者に色々と調べていただき、第1送信機が新スプリアス基準対応機ではないと勘違いがあったようでした。
さらに調べていただき、 TSS にて新スプリアス基準対応機として保証認定されていることも確認いただけたので、
結局は
旧スプリアス規格のリグは残っていないということになりました。
こういうこともあるので、申請しているリグの棚卸しは時々必要だと感じました。

第1送信機に関してJARD の確認保証の提出が必要かと尋ねましたが、それは不要とのことでした。
ただ、以前にも書きましたが、いざというときのために、確認保証は受けておいた方が安心のように思います。

 


今回の無線局免許状受け取りでは、
・令和2年1月までの免許 3枚綴り (現行の免許状)
・令和2年1月からの免許 4枚綴り (再免許後の免許状)
・無線局指定変更通知書 A4で4枚綴り
を送っていただいたので、返信用封筒に貼っていた84円切手では料金が不足しており、
10円切手を追加して送付いただきました。

その点についても尋ねたところ、次回何かのついでに不足分の切手を送っていただければ結構とのことでした。
旧免許状の返納がありますので、それに添付して返金させていただくことにしました。
返信用の封筒に貼る切手の金額をどうするかは、なかなか判断つきにくいですね。

より以前の記事一覧