ようやく「1.9 MHz 帯に J3E、J3F、A3E の型式を追加」の変更が完了
元記事 「1.9 MHz 帯に J3E、J3F、A3E の型式を追加」
https://ji3csh.air-nifty.com/blog/2020/09/post-bd36f9.html
にも追記しましたが、やっと移動局の変更申請が「審査完了」となりました。
8月21日に申請、10月9日に審査完了。
長かったです。
無線局免許状の記載内容に変更がありませんので、改めて免許状の発行は不要と連絡しています。
固定局、移動局とも、これで当面は変更申請をしなくても良さそうな状態になりました。
2020年7月の変更で発行してもらった無線局免許状ですが、印刷が斜めになっています (特に別紙 (3) が顕著)。
「四国総合通信局長」の文字と印影は正しく印刷されているように見えますので、これらは別刷りなのでしょう。
しばらくは、この免許状とのお付き合いになりそうです。
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ご無沙汰をしております。貴局はもう完璧ですね!毎日見ています、感動ものです。
法改正を意識して先般はアドバイスを頂き届をして既に決了しました。ありがとうございました。たぶん2台は同じメーカーのリグのユーザーであると認識しております。そこで一つ相談ですが・・・メーカーが技適再申請の対象外機種についての解釈ですが(10月1日はまだ認可が未完了)、現在使用中の古い技適機種で1.9MHz SSBは、届け出時に15項の備考欄に音声通信をする旨を書くだけで運用できると解釈できる文書内容ですが、資格範囲の部分を見ると外部端子に接続して音声データ?が出ても3MAの範囲で・・・別の文書では添付資料は一切不要と・・・ こうなると主語と述語がどこにかかるのか理解できなくなりました。 幸いに別の装置ではメーカーの技適再申請に該当するので今後の運用に支障がないのですが・・・なさけない脳年齢になりました。長文で申し訳ありません。
投稿: 達五郎 | 2020年10月10日 (土) 08時51分
達五郎さん、こんにちは。
引用元が何か不明なのですが、2020年7月31日に公表された、『「アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号を定める告示の一部改正案に係る意見募集」 に対して提出された意見と総務省の考え方』での、総務省からの回答内容でしょうか。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000700840.pdf
例えば、No.5に対する回答で、その後半部分の内容を見ますと、1.9 MHz帯でJ3E (およびA3E) の技適を受けていないリグでの扱いについて書かれています。
ここで、便宜上2020年8月19日の改正告示前の3MA (4MA)を旧3MA (旧4MA)、改正告示後を新3MA (新4MA) と表記します。旧3MAに含まれる型式は、A1A、F1B、F1D、G1B、G1Dのみです。
2020年8月19日の改正告示前の時点で、既に旧3MAや旧4MAの免許を受けていれば、改正告示以降に新3MAや新4MAに含まれる範囲内で電波の型式を追加する場合 (J3EやA3Eなど)、無線局免許状の指定事項に変更がありませんので、工事設計書 15 備考欄に「1.9MHz 帯での音声通信」 の旨を記載して届出するだけで、附属装置の諸元などの添付書類は不要となります。
2020年4月21日に改正された『アマチュア局の免許手続きの簡素化について(デジタルモード追加)』の内容を準用を前提に回答されていると思われますので、「送信機の外部入力端子に附属装置を接続したときに・・・」と記載されているのでは無いでしょうか。
ここでのポイントは、2020年8月19日の改正告示前の時点で、既に旧3MAや旧4MAの免許を受けていることだと思います。
もっと正確に言うと、改正告示前に1.9MHz帯のF1B、F1D、G1B、G1Dで免許を受けていることだと思います。
(1.9MHz帯のA1Aのみでも、3MAと指定されることがありますので)
F1B、F1D、G1B、G1Dなどの型式は、送信機の外部入力端子に附属装置を接続してSSBモードで送信することが想定されますので、既にTSSやJARDで1.9MHz SSBモードの保証認定を受けているはずです。
なので、1.9MHzのJ3E (やA3E) の技適が無くても、上記のような簡素な手続で免許されるものだと思います。
私の免許も (固定局、移動局とも) この条件に当てはまりました。
1.9MHz帯で、まだF1B、F1D、G1B、G1Dなどの型式が免許されていない局が、1.9MHzのJ3E (やA3E) の技適が無い送信機で申請する場合には、保証認定からになるものと思います。
投稿: | 2020年10月10日 (土) 11時38分
お騒がせをしてすみません。 改正後のデジタルモードの件で すでに運用バンドでデジタル通信の許可があり リグはこの度メーカーが技適再申請の完了している場合に 今後出てくる新モード(方式)の運用は 申請(届)なくして運用できるものと解釈していますが 間違いでしょうか。お考えをお聞かせください。お手数をおかけしてすみません。
投稿: 達五郎 | 2020年10月28日 (水) 11時44分
達五郎さん、こんばんは。
すでに運用する周波数帯でデジタル通信の許可が下りている場合でも、無線局事項書15番「備考」欄に「デジタルモードのため附属装置(PC等)を接続」と記載して、一度は変更届けをしておく必要があると考えます。
そうすれば、免許状の指定事項に変更が無い範囲で、諸元などの書類を提出無しにデジタルモードを運用することができると思います。
ただし、次のような留意点があります。
関東総合通信局のホームページから抜粋します。
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/info/2020/0610r3.html
<適用にあたっての留意点>
①対象となる附属装置は、送信機のマイク端子及びリアパネル端子の「外部入力端子」に接続するものになります。既に申請されている方でPC以外(FAX等)を接続する場合は、別途届出が必要となります。
②対象となるデジタルモードは、JARL等のホームページで秘匿性について確認されたものとなります。
③既設のアマチュア無線局が変更する場合は、技適機でなくても適用されます。
特に②の「秘匿性の担保」が重視されるのではないかと思いますので、新しいデジタルモードが出てきても、公知のものになるまでは、運用を控えた方が良いのではないかと思います。
JARLのホームページは以下だと思いますので、ご参考になさってください。
https://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/2-2_Regulation/communication-software.htm
以上は私個人の見解であり、誤解している部分も含まれているかも知れませんので、ご承知おきください。
一応免責事項の文言ということで。
投稿: ji3csh | 2020年10月29日 (木) 00時12分