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2019年10月16日 (水)

移動局免許の変更申請が審査完了:AFSK 方式の電波型式を J2B, J2D, J7D などに

タイトルのとおり、9/28 に四国総通へ提出していた移動局免許の変更申請が、
本日 10/16 付けで審査完了となりました。

自宅固定局の変更申請での経験を活かし、備考欄にも色々と記載した甲斐もあってか、
補正依頼は受けませんでした。

自宅固定局の諸元もミス修正の変更届を並行して提出しており、先に審査完了していました。
これで、自宅固定局と移動局が同じレベルの内容になりました。
色々とアドバイスやご指摘をいただきながら、ようやく現時点での (自分が考える) 綺麗な形に
整理ができたと思います。

返信用の封筒は既に送付済みなので、数日後には新しい免許状を受け取ることができるはずです。

10/28 追記
ようやく、総務省 電波利用ホームページの 無線局免許状等情報 のデータも更新され、
最新のものが表示されるようになりました。
リアルタイムの更新では無く、二週間弱かかっています。

 

以下、所感です。


ところで、自分も完璧に理解できている訳ではないと思いますが、
電波型式に関しては
ネットの情報を色々と見ていると、
誤解が多いのではないかとつくづく感じます。

電波型式の表記に関しては何度も書いていますが、
電波法施行規則 第四条の二 のとおりに従えば良いだけの話で、
本来なら一義的に決まるものであると考えます。
至ってシンプルだと思います。

ただ、別の記事でコメントいただいていたとおり、アマチュア局に関しては、
「等価表記」をすることが慣例になっていることが、誤解の元になっていると思われます。
直感的な解釈と「等価表記」がゴッチャになって、色々な解釈が生じているのではないでしょうか。
そのように感じます。

 

あと、占有周波数帯幅についても、誤解が多いような気がします。
実際、私自身も最近まで誤解していました。

主搬送波が SSB の場合は、帯域幅を持った副搬送波がそのまま主搬送波の周波数に
アップコンバートするイメージなので、副搬送波の帯域幅そのもので良いと思います。

しかし、主搬送波が AM や FM の場合は、副搬送波の帯域幅そのものではなく、
副搬送波の最高周波数まで考える必要があるはずです。
周波数スペクトルをイメージすると分かりやすいと思いますし、
無線設備規則 別表第二号(第6条関係) に記載されている「占有周波数帯幅の計算式」の
2M (A3E) や 2M+2Dk (F2B, F2D, F3E) で使われている M は 、
「ヘルツで示す最高変調周波数」ということからも明らかです。

コメントいただいていたように、どこかで整理する必要があるのではないかと思います。

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