考えが浅はかでした。典型的な頭が悪い人のパターンです。
せっかく OM からコメントで、
「・・・バンドプラン告示が既に「等価」を前提とした表記になってしまっているので・・・」
とアドバイスをいただいていたのに、ただただ型式を Jxx へ変更することにしか気がいっておらず、
重要なことを見落としていました。
告示
無線局運用規則第二百五十八条の二の規定に基づくアマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別
によりアマチュア無線のバンドプランが決められており、
135 kHz, 475 kHz, 1.9 MHz 帯, 10 MHz 帯は、「A1A F1B F1D G1B G1D」
の五つの電波型式しか許可されないのは前述のとおりです。
ただ、この告示をよく見ていくと、
3,520 kHz から 3,535 kHz まで
7,030 kHz から 7,045 kHz まで
14,070 kHz から 14,100 kHz まで
18,100 kHz から 18,110 kHz まで
21,070 kHz から 21,125 kHz まで
24,910 kHz から 24,930 kHz まで
についても、電波の型式が「A1A F1B F1D G1B G1D」しか割り当てられていません。
28.07 MHz から 28.15 MHz までは、A1A, A2A, A2B, A2D, F1B, F1D, G1B, G1D の 8 型式のみです
これらは、まさに JT65 や FT8 などで使われている周波数です。
今回 J2B や J2D に変更してしまった以上、これらの周波数範囲では電波を発射することができず、
実質 HF 帯では JT65 や FT8 などでの交信できないことになってしまいます。
今朝気付きました。
50 MHz 帯以上の周波数では、問題無さそうです。
そこで、急遽近畿総合通信局まで免許状を受け取りに行くことにし、
そのついでに変更申請のご担当者に相談させていただきました。
結論としては、1.9 MHz 帯と 10 MHz 帯 において F1B, F1D, G1B, G1D と読み替えているのを、
全ての周波数帯において読み替えることができるという諸元の変更で、対応 OK ということになりました。
F1B, F1D は残っているので、G1B, G1D を復活させます。
ただし、J2B や J2D などの指定はそのまま残すということにさせていただきました。
次の修正が終わるまで、データ通信モードは 50 MHz 帯以上の V/UHF のみで運用可能となります。
結局、F1B → J2B や F1D → J2D と変更したことは、実質全く意味のないものになってしまいました。
他の方にとってはどーでもよいことで、独り相撲を取ってしまった形です。
これでは、知ったかぶりの笑い者です。
上記のことからすると、Fox 信号は F7D であれ J7D であれ、HF 帯の国内 QSO には使えないと
いうことになってしまいます。(Fox 信号を F1D で通しておられる方は、・・・? ですが)
(言い過ぎました) 上記の周波数範囲では電波を出すことができないということです。
バンドプランで、「全ての電波の型式」とされている周波数範囲では発射可能かと思いますが、
通常 FT8 で交信されている周波数とは異なり、実験目的以外に交信相手がいないと考えられるので、
HF 帯では実質使い道が無いのではないかと思われます。
(3,570 kHz, 7,076 kHz など、海外局との交信専用の周波数は例外かと思います)
本日、近畿総通のご担当の方には少し時間を取っていただき、色々と教えていただきました。
附属装置や外部装置を用いたデータ通信モードの急速な発展や普及に、法整備が追いついていないため、
今回のようなモヤモヤっとしたグレーな部分が散見されることは、ご担当者も認識されているとのことです。
附属装置などの諸元については、「FT8」といった個々のモードについては、総通では詳細内容まで
把握している訳ではなく、主に指定可能な電波型式かと秘匿性がないかどうかのチェックになっているようです。
諸元の内容は申請者 (諸元の作成者) の力量に依るところが大きく、少々モードの仕様が間違っていたりしても、
電波型式の指定が可能で秘匿性が無いことが確認できれば、総通では許可されてしまうのが実態のようです。
であれば、ある程度申請者の自己責任も求められるものと思われますので、
諸元の内容は充分に吟味して作成するべきだと思います。
9/5 追記
G1B, G1D の復活と、諸元の修正 (全周波数帯において「等価表記」への読み替え可とする注釈追記) の
変更申請を提出しました。
免許状の記載事項に変更が無いので、審査終了の時点で運用可能になります。
繰り返しになりますが、現状の法令下では「F1B, F1D, G1B, G1D」 に関しては、
これらが「等価表記」であることを認識しつつ、これらの表記で申請するのが
賢明であるということがわかりました。
9/10 追記
ようやく、無線局免許状等情報 に今回の変更内容が反映されました。
だいぶ行数が減りました。
9/17 追記
やっと、追加の変更申請が審査終了しました。
これで、また HF 帯でも FT8 などの電波が出せるようになりました。
あらかじめ、総通の変更申請ご担当者と相談しておいたので、審査は早く処理していただけたものと思います。
これにて、今回の変更申請については完結です。
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