事の発端は、FT8 DX pedition Mode の Fox 側信号の電波型式が
F7D ではないと、裏でケチを付けられたことからです。
F7D ではなく F1D だと力説されているようで、
そういう考え方もあるのだと一応「認識」をしましたが、
私自身は理解 (納得) はできませんでした。
これを機に、指定を受けている電波型式の見直しについて、
再考することにしました。
色々な考え方や意見がありますので、どれが正解でどれが間違いかと言うのは、
正直よく分かりません。
以下も一つの考え方 (の紹介) だと思っていますが、
皆さんのお手本にしてくださいというつもりは毛頭ございません。
内容が間違っていても責任は負えませんので、あらかじめお断りしておきます。
PC で発生させた可聴帯域の副搬送波信号を使用する AFSK 方式などの信号は、
SSB モード (USB モード) で送信した場合、そのまま電波の周波数帯に周波数変換され、
最終的な電波としては F1B や F1D の信号とほぼ等価になります。
発射される電波で見ると、直接周波数キーイングする FSK 方式と AFSK 方式は
ほぼ区別が付かないはず (※) なので、AFSK 方式であっても F1B や F1D として
電波型式の指定を受けることが一般的であるものと思われます。
(※) 抑圧搬送波の抑圧が充分で、主搬送波が検出できない場合
単一のチャネルの場合は、これはこれで理解できますので、これまではそうしてきました。
ただ、DX pedition Mode の Fox 信号のように、チャネルが複数有る場合、
それが F1D だと言われてもピンときません。
電波型式の表示方法については、電波法施行規則 第四条の二 に記載されています。
一文字目:主搬送波の変調の型式
二文字目:主搬送波を変調する信号の性質
三文字目:伝送情報の型式
であり、一文字目の「主搬送波の変調の型式」については、
F:角度変調 / 周波数変調
J:振幅変調 / 抑圧搬送波による単側波帯
・・・
となっています。
したがって、PC で発生させた可聴帯域の副搬送波信号を SSB モードで送信する場合は、
主搬送波が「振幅変調の抑圧搬送波による単側波帯」なので、本来一文字目は「J」であり、
二文字目は「0」と「1」以外の数字にすべきと以前より考えていました。
ですので、Fox 信号 については、J7D とすると自分にはしっくりきます。
RTTY は J2B になりますし、JT65 や FT8 など は J2D、PSK31 なども J2B になります。
ただ、
副搬送波の変調方式が (周波数変調のなのか位相変調なのか) 区別がつかなくなってしまう
デメリットはあります。
そもそも、今まで何故 J2B や J2D が指定されてこなかったのか分かりませんが、
最近では実際に指定を受けられた方もおられるようです。
また、近畿総通と四国総通の両方に電話問い合わせしてみたところ、
特に許可しないというわけではなく、工事設計書 (附属装置の諸元を含む) の内容を
審査した上で、問題なければ指定しますとのことでした。
また、今回の変更申請の意図についても電話で相談しましたが、理解していただけたと感じました。
あくまでも、附属装置の諸元の書き方次第のようです。
早速、電波型式を修正する変更申請をしたかったのですが、問題にぶち当たりました。
1.9 MHz 帯と 10 MHz 帯の扱いです。
告示
無線局運用規則第二百五十八条の二の規定に基づくアマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別
により、これらのバンド (135 kHz や 475 kHz も) は、「A1A F1B F1D G1B G1D」
の五つの電波型式しか許可されません。
これは、近畿総通、四国総通両方のご担当者がハッキリ仰っていました。
どうするか悩みましたが、1.9 MHz 帯と 10 MHz 帯 においては F1B, F1D, G1B, G1D
と見なす旨を注釈に記載しました。
何とも中途半端ですが、仕方ないです。
ということで、SSB で送信するモードを、「J」の系列に修正する変更申請をしました。
修正箇所が多かったので、電子申請・届出システム Lite への入力も含め半日使いました。
さて、補正依頼などもなく、無事に変更できるでしょうか。
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