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2019年7月25日 (木)

無線局免許の工事設計書にゴミが残っていた!!

今年の2月頃に再免許申請をした5エリアの移動局ですが、免許状の備考欄に
「新スプリアス規格に対応していないリグは、令和4年12月1日以降は使用できませんよ」
と書かれていたことに、ずっと引っ掛かっていました。

20190725_0001

この局の工事設計は、旧スプリアス機は既に入替済みであるとの認識でした。
ただ、TSSに新スプリアス対応機として保証認定を受けたリグなのですが、
それが認められなくなったのかとも勘ぐったりしてしまいました。

 


ずっと気になっていたので、総通に確認してみました。

まず、上記のような備考が記載されるのは、旧スプリアス機が工事設計に存在している場合かどうかですが、
Yes との答えが返ってきました。

では、何故 TSS で新スプリアス対応機として保証認定を受けているのに、
上記の備考が記載されるのかを確認してもらったところ、
撤去済みであるはずのリグが、第3送信機に残っていたためであることが分かりました。
もちろんこのリグは、新スプリアス基準に合致していませんし、現物はとうの昔に撤去済みです。

ということで、第3送信機の撤去の変更申請を提出することで解決となりました。

変更申請の備考には、「第1送信機は TSS にて新スプリアス基準対応機として保証認定済み」
を追記してくださいと、アドバイスをいただきました。
(これはこれで、色々と物議を醸し出す内容かと思いますので、新スプリアス対応機に入れ替えるか、
少なくとも確認保証を受けて提出しておいた方が、何か有ったときには安心かと思いました)

 

免許状の内容に変更はありませんので、変更申請後の免許状の発給は無しとのことでした。
備考欄には上記の記載が残ったままになりますが、
そういう決まりになっているということが記載されているだけ
と理解してくださいとのことでした。

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