以下、(自分で読み返しても) 何が言いたいのか分かりにくい内容だと思いますが、
新しいデジタルモードが出る度に、いちいち総通へ変更申請 (変更届) をしなくても良い方法はないかと
画策した顛末です。
結論としては、自分は何とか OK してもらえたと認識していますが、
原則としては、今のところ従来どおりキチンと毎回変更申請 (変更届) をしなければいけないです。
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先に書いたとおり、
RTTYやAMTOR、OLIVIA、JT系などを一纏めにFSK装置 (電波型式:F1B、F1Dなど)
PSK31やMT63などを一纏めにPSK装置 (電波型式:G1B、G1Dなど)
とした附属装置の諸元にて変更申請し、特に補正依頼も受けずに審査完了しました。
※本日 (10/17)、無事免許状を受け取りました。
賛否両論あるとは思いますが、
無線設備規則別表第二号第54の規定に基づくアマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値 の範囲内で、
自由度を持たせた諸元内容としました。
一例ですが、基本的な内容として、
◆FSK装置◆
方式 :副搬送波 FSK
通信速度 :300 ボー以下
副搬送波周波数 :2800Hz 以下
最大周波数偏移 :±1000Hz 以下または+2000Hz 以下
副搬送波変調方式 :FSK, GMSK, M-ary FSK
副搬送波トーン数 : 2~256
符号構成 :BAUDOT, ASCII, VARICODE, JIS, Ax.25, WSJTなど
送信機の主搬送波 :SSB
電波型式 :F1B, F1D
注釈に占有周波数帯幅を求める数式を明記し、その上で、
・占有周波数帯幅を考慮した副搬送波変調時の最大周波数が3000Hz 以下となる
通信速度、副搬送波周波数および最大周波数偏移の任意の組み合わせとすること
・1.9MHz 送信時は、占有周波数帯幅が200Hz 以下となる最大周波数偏移および通信速度の
任意の組み合わせとすること
を記しました。実際はもう少しきっちりした (具体的な) 表現方法で書きました。
また、「多値FSKを用いる方式を含むこと」も注釈に記載しています。
通信速度は、MMTTYで設定できる最大のシンボルレートとして、300ボーとしました。
最大周波数偏移は、QRA64Eなどを考慮して2000Hzとしました。
トーン数の256はあまり意味は無いのですが、2のべき乗にしたことと、トーン間隔から考えて
これぐらいが妥当ではないかということで、256にしました。
符号構成のところは、・・・などと少々曖昧な記載かもしれませんが、
備考欄に暗号化された符号は用いないことを明記するなどしました。
これで、256FSK信号まで対応させたつもりですので、新しいWeak Signal系のモードが
出てきても、カバーできるのではないかと思います。
ただし、新しいモードの信号仕様が上記諸元内容の範囲内であることを、その都度確認する必要があります。
PSKについても、同じような感じの諸元にしています。
一応、私の場合はこれでOKになりましたが、本当にこれで良いのかは自信はあまりないです。
特に、拡大解釈で全てのデジタルモードに適用して良いかどうかの点に関してです。
何か別の良い方法で申請されている方がおられれば、誰かアドバイスをしていただけないでしょうか。
この内容で申請してNGとなっても、私自身は責任を負いかねます。
また、「どこどこの総通ではOKだったのに」と、申請先の総通ご担当者にクレームを入れるのも
無しということでお願いします。 一応断り書きをしておきます。
■10/25追記■
変更申請の審査が完了した免許状を受け取りに行った際、総通の方に上記の内容について
見解を伺いました。
明確に仰ったていたのが、新しいモードを運用する場合は、その度に諸元に追加していくのが基本。
申請する方も審査する方も、非常に煩雑で面倒くさいですが、基本はそのようにしてくださいとのこと。
しかし、私の場合、種々雑多な電波型式の指定を含めてかなり包括的な内容にしており、
それで申請して審査がOKになりました。
そのため、信号の符号構成が暗号でなければ、申請内容の範囲内での運用であれば良いですと
言っていただけました。
新しいモードで迷ったり不明な点があれば、相談してくださいとのことでした。
ただ、皆がそのやり方で進めて良いかというとそうではなく、人それぞれ諸元の書き方が違うので、
個々の確認と判断が必要であり、新しいモードを追加する度に申請してもらって審査するのが基本だそうです。
ということで、上記の諸元内容はNGではないが、お薦めしてはいけないものと感じました。
あと、アマチュア局なので、実験・研究のために色んなモードや電波型式の申請をすることは
否定されませんでした。後に使用する予定があるならば、申請しても問題ないとのこと。
私自身は、不用意に電波の発射をしても問題にならないようにカバーをする目的もあり、
種々電波型式を申請していると説明。
手渡していただいた免許状の内容を見て、よっぽど物好きな局と呆れられていたに違いないです。
今回は附属装置の諸元を印刷したものを持参しなかったことや、指定を受けている電波型式が多く、
それを含めて包括的な内容の申請をしていると思われてしまったことで、聞きたかったことの焦点が
少しボケてしまった感があり、スッキリしなかったことが残念でした。
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